2001-06-28 第151回国会 参議院 総務委員会 第19号
万一事故があった場合に、国内の検査機関であればその根拠法規に基づいて国内の検査機関に対して行政罰等ということも考えられるんだろうと思いますが、海外の機関の場合には、国民がそれによって仮に被害に遭った場合に、その機関に対してはどうやって法的責任を問うていくおつもりか、伺いたいと思います。
万一事故があった場合に、国内の検査機関であればその根拠法規に基づいて国内の検査機関に対して行政罰等ということも考えられるんだろうと思いますが、海外の機関の場合には、国民がそれによって仮に被害に遭った場合に、その機関に対してはどうやって法的責任を問うていくおつもりか、伺いたいと思います。
報告書の十九ページには、「過剰貸付け等の禁止を実効性あるものにするために、ガイドラインのこの内容等を法律で規定し、違反には行政罰等を付すことも検討課題と言えよう。」このように書かれております。私、まさしくこれはもっともな指摘だ、このように思います。
○木島委員 まことに理解できないのは、今暫定的だから理解いただきたいとおっしゃいましたが、実は昭和四十七年に前回の罰金の引き上げをやった罰臨法の改正の審議のときに、やはり同じ問題が指摘されておりまして、あのときは公判への出頭義務の問題で、なぜ刑法三法と行政罰等に差別を設けるんだという、やはり私と同じような質問が出されたのに対して、あの時期の答弁はこれは暫定なんだ、今刑法の全面改正が行われているから、
前回私が刑法三法の罪と行政罰等のバランスをとらなければいかぬと言ったのも、それにかかわるわけであります。法務省の指導に基づいて今後これから他の省庁がバランスをとるために行政罰を例えば一万円から三万円に引き上げる、あるいは一万円から十万円に引き上げる、それは結構でしょう、それは大変必要なことだと私は思います。
査察事件等で告発いたしますような事案につきましては、直ちに青色申告の取り消しをいたしますけれども、普通の行政罰等で重加算税等を課すような場合については、非常に慎重に検討いたしましてこの制度を運用しているということをお答えしたいと思うわけであります。
○国務大臣(山中貞則君) 最近の一審の判決その他において、確かに御指摘のような、刑事罰のみならず行政罰等についても、政府のとっております基本的な姿勢と相いれないような判決が出ておることも承知いたしております。
ことに最近では、司法の立場において、行政罰まで含めて刑事行政罰等に対する処分に対する否定的な一審等の裁判結果等も出ておりますから、確かにそういう問題点は私もあることは認めます。しかしながら、政府としてはそれぞれの当事者においてやはり控訴しておりますし、最終的な最終審というものでもありませんから、政府の姿勢というものは、いまのところ変わったかと言われれば、変わっていないということであります。
○久保委員 時間でありますから、最後に、いまのお話でやはり気になるのは、どうも行政罰については法体系の問題があるというので、まさに法律の勉強をなさった大臣でありますが、やはり最近は新しい観点からやらぬとなかなかできませんので、多少無理があっても行政罰等で縛らなければ、形式的に船長から罰金を取っても解決するものではないと私は思っておりますので、十分御配慮いただきたい。
こういうことでありまして、たとえば、いまの公害関係の行政罰等につきましても、事実問題として、なかなか告発等が行なわれておらない。私どもは、これはやっぱり行政当局の処理に大きく期待せざるを得ない。
これを前提として考えた場合に、公務員に対する刑事罰並びに行政罰等の取り扱いについては、慎重の上にも慎重に対処するのが、私は原則でなければならぬと思うのですが、これに対する御見解を簡単に両大臣から承ります。
○竹内政府委員 確かに一つの考え方でございまして、現行法のもとにおきましても行政罰等にはいわゆる両罰規定というのがございます。法人の使用者が罪を犯した場合に法人を処罰する規定であります。この場合も、最高裁の判例によりますと、無過失責任ではなくて、やはり一種の監督責任を罰するのであるという趣旨になっております。
もちろんほかの公務員法その他によつて行政罰等の処分の対象にはなるものかもしれませんが、少くとも今問題の法律の第三条には当りません。
またそれのみならず、日本政府が刑事上、民事上の裁判権をも有しておりますから、懲役、罰金等の刑事罰及び過料等の行政罰等をも課することができるわけでございます。次に連合國籍を有しまする外國保險事業者に対しましても、罰則の適用はあると解しているわけでございます。